高級別荘にかかる税金|購入・保有・相続・セカンドハウスの基礎知識

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高級別荘にかかる税金|購入・保有・相続・セカンドハウスの基礎知識

高級別荘にかかる税金|購入・保有・相続・セカンドハウスの基礎知識

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別荘と税のリアル

 

高級別荘は、単なる不動産の一形態ではない。それは時間の過ごし方を変え、家族の記憶を育て、人生に余白をもたらす空間だ。その所有には当然ながら税制というルールが関わってくる。ただし、それは“別荘だから”という特別なものばかりではなく、自宅とさほど変わらない仕組みも多い。

本稿では、「購入時」「保有時」「承継時(相続・贈与)」という3つのフェーズにわけて、別荘に関わる税制度を簡潔に整理する。また、セカンドハウスとしての活用や軽減措置についても触れ、意思決定の参考となる視点を提示していく。

 

 

 

1. 高級別荘の購入時に関わる税制

 

別荘の購入には、不動産取得税・登録免許税・消費税といった税金が関わってくる。それぞれ適用条件や税率が異なるため、事前に把握しておくことは、落ち着いた計画と選択のために欠かせない。

ここでは、購入時に発生する主な税制について、簡潔に整理していく。

 

 


不動産取得税    

不動産取得税とは、別荘が所在する都道府県に納付する税金であり、購入時に一度だけ課される。固定資産税のように毎年課税されるわけではない。

通常、取得後1年以内に納税通知が送付されるが、納期限は各都道府県によって異なる。非住居に分類される別荘は、不動産の評価額に対して4%の税率が適用される。

 

 

 <計算方法>

 不動産評価額×4%=税額

 例)評価額1億円(実勢価格 約2億円クラス) → 税額400万円

 

(参照元:総務省「不動産取得税」

 

 

 


登録免許税                  

別荘を取得した際、土地と建物が自己所有であることを法的に証明するため、法務局での登記が必要となる。その際に課される税金が、登録免許税だ。

登録免許税の税率は、登記の種類によって以下のように異なる。

 

 登記の種類  税率(本則)
 所有権移転登記(土地・中古建物)  2%
 所有権保存登記(新築)  0.4%

参照元:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」

 

登録免許税は、以下の計算式に基づき算出される。

 

 <計算方法>

 課税標準額×税率=税額

 例)固定資産税評価額1億円
   (実勢価格 約2億円クラス)の中古別荘 → 税額200万円

 

 

 


消費税                          

消費税の扱いは、土地と建物で異なる。土地は非課税だが、建物については取引の条件によって課税の有無が分かれる。

売主が一般の個人であり、不動産売買が事業目的でない場合は原則として消費税は課されない。一方、売主が不動産業者などの課税事業者である場合、建物部分に対して10%の消費税が課される。

また、不動産仲介会社を介して購入する際には、仲介手数料にも消費税が課される。建物価格とあわせて、この費用も含めた総額で予算を組むことが求められる。

 

 

 

 

2. 高級別荘の所有にかかる税金

 

購入がゴールではない。高級別荘という“資産”は、所有する時間の中で、判断と選択を繰り返す存在でもある。

税額は、立地や評価額、地域ごとの条例によって異なり、年間を通じて継続的に発生する。

ここでは、所有に伴って発生する代表的な税目を整理しておく。

 

 


固定資産税                   

高級別荘の所有には、毎年固定資産税が課される。固定資産税とは、1月1日時点で不動産を所有している者に対して課される税金のこと。

別荘の立地や資産価値に応じて納税額は異なり、新しい建物や広い敷地を持つ別荘ほど高額になる傾向がある。一方、築年数の経過により建物の評価額が下がると、税負担が軽減されるのが一般的だ。

固定資産税の標準税率は1.4%だが、市町村の判断によりこれを上回る税率が適用されることもある。納税額の計算式は以下のとおりである。

 

 

 固定資産税評価額(課税標準額)×税率(通常1.4%)=納税額

 (例)評価額1億円(実勢価格 約2億円クラス)の別荘を所有している場合
    1億円 × 1.4% = 年間納税額 140万円

 

 

課税標準額や税率、納付額、納期といった情報は、毎年市町村から送付される「納税通知書」に明記されている。納付は原則として年4回。地域によって異なるが、分割納付が基本となるため、内容を確認し、無理のないスケジュールで対応したい。

参照元:総務省「固定資産税」

 

 

 

 


都市計画税                  

都市計画税は、別荘が都市計画区域内にある場合に課される地方税。
道路や上下水道の整備、緑地の保全など、都市インフラの維持に充てられる財源として位置づけられている。

固定資産税とは別枠で徴収されるため、年間の保有コストとして見落とさないようにしたい。
課税の有無や税率は市町村ごとに異なるが、法律上の上限は評価額の0.3%とされている。

たとえば軽井沢町では、都市計画税の税率は0.2%(2025年時点)。評価額3,000万円の物件であれば、年額6万円の都市計画税が発生する計算となる。

 

 

 <計算方法>

 固定資産税評価額×税率(最大0.3%)=納税額

 (例)評価額1億円(実勢価格 約2億円クラス)の別荘を所有している場合、
    1億円 × 1.4% = 年間納税額 140万円

 

参照元:総務省「都市計画税」

 

 

 

 

住民税(均等割)               

住民税と聞くと、一般的には「所得」に応じた課税を想像するだろう。実際、多くの人が納めているのは、所得額に応じて計算される「所得割」だ。

だが、別荘の所有において関わってくるのは、もうひとつのかたち──「均等割」。これは、所得の有無にかかわらず、一定額が課される仕組みで、実際に居住していなくても、形式的な所有に対して発生する。

均等割の税額は、以下のとおりだ。

 

 道府県民税  1,000円
 市町村民税  3,000円
 森林環境税(2024年~)  1,000円

参照元:総務省「個人住民税」

 

額面としては小さいが、「その土地とのつながり」を証明する、静かな対価とも言える。

 

 

 

 


3. 高級別荘の譲渡・相続時にかかる税金

 

高級別荘の所有は、人生の節目において“引き継ぐ”という選択肢を伴う。相続や贈与といった局面では、その物件が持つ資産価値が、税というかたちで可視化される。

適切な時期に、適切な手続きを講じることで、税負担を大きく抑えられる可能性もある。

ここでは、譲渡・承継時に関わる主要な税制度を簡潔に整理する。

 

 

相続税   

相続税とは、故人の遺産を受け継ぐ際に課される税金。資産の世代間移転に対し、社会的な再分配の役割を担っている。

納税額は、以下の要素に基づいて決まる。

 財産評価額 別荘を含む全財産の評価額が基準となる。
 相続順位 配偶者や子どもなど、非課税枠や課税率が異なる。
配偶者には優遇措置があり、課税対象額が大幅に減免される場合がある。
 相続人の人数 相続人の人数 相続人が多いほど課税対象額が分散され、一人当たりの負担が軽減される。

なお、相続税の申告・納付は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内とされており、迅速な財産評価と事務手続きが求められる。

 

 

 

贈与税   

贈与税は、生前に財産を無償で譲り渡した際に課される税金。相続税とは異なり、「生きている間に財産を移す」場合に適用される。
贈与のタイミングや金額によって課税方式が異なり、大きく以下の2種類に分類される。

 

 暦年課税 その年(1月1日〜12月31日)に贈与された財産の合計額を基に課税される。
年間110万円までは非課税だが、それを超える部分には累進課税が適用される(最大55%)。
 相続時精算課税 生前贈与のうち、一定の要件を満たす場合に選択できる制度。
最大2,500万円までの贈与が非課税となり、超過分には一律20%が課税される。
ただしこの制度を選択すると、後の相続時にその贈与分も含めて課税対象として精算される。

 

どちらを選ぶかは、

☑ 移転する財産の種類や額
☑ 相続人の構成
☑ 相続税とのトータルバランス

などによって変わってくる。税理士など専門家と事前に整理することが、不要な税負担を避ける鍵になる。

 

 

 

 

 

 

4. 別荘とセカンドハウスで異なる税金

 

一見似ているようで、実は税務上の扱いが異なる「別荘」と「セカンドハウス」。
その違いは、利用目的と使用頻度に起因する。

 

 別荘  主に保養や余暇目的で使用。生活の拠点ではない。
 セカンドハウス 本宅とは別に所有する住まい。通勤や学区の理由など、日常的な生活を伴う。

 

たとえば、平日に職場近くで暮らすための住まいとして使われる物件や、月1回以上の頻度で利用される建物は、セカンドハウスと見なされる可能性がある。
ただし、正式に「セカンドハウス」として税制上の認定を受けるには、自治体への申請が必要となる。

 

 

 

セカンドハウスの認定による軽減措置                   

購入した別荘がセカンドハウスとして認定されると、固定資産税において以下のような住宅用地の特例措置が適用される。

 

 区分 軽減内容
 小規模住宅用地(200㎡以下) 課税標準額の1/6
 一般住宅用地(200㎡超) 課税標準額の1/3

参照元:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」

 

この軽減措置を受けるかどうかで、年間の保有コストは大きく変わる。
別荘の購入時点で「セカンドハウスとしての活用」を視野に入れておくことで、税負担を抑える選択肢が広がるかもしれない。

 

 

 

 

まとめ

高級別荘の購入から所有、そして譲渡や承継まで。
そのすべてのフェーズにおいて、税制は静かに、しかし確かに存在している。

不動産取得税、固定資産税、相続税──それぞれに異なるルールと負担があり、前提知識があるか否かで選択の質が変わる。
また、同じ建物であっても「セカンドハウス」としての認定を受けることで、税制上の扱いは変わり、結果として保有コストにも差が生まれる。

暮らし方に正解がないようにを、税との向き合い方にも答えは一つではない。

大切なのは、自分らしい選択のために、静かに情報揃えておくことだろう。

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